事業復活支援金の事前確認をいたします
行政書士TLA観光法務オフィスでは、新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業の継続を必要とする事業者様向けに、事業復活支援金の登録確認機関として、事前確認をいたします。
事前確認をご希望の方は、以下をよくお読みいただいた上で、お問い合わせくださいませ。
事業復活支援金の制度詳細は事務局Webサイトをご覧くださいませ。
事前確認の詳細については、コチラをクリックして下さい。
事前確認の実施方法
- Web会議ツール(主にZoom)を用いたオンラインによる方法で実施します。
- ただし、東京23区及び神奈川県川崎市川崎区、幸区(川崎駅周辺地域)では、別途日当と交通費実費をいただくことで対面による事前確認の実施も対応いたします。
- 事前確認に関するお問い合わせ、ご相談は本ページのお問い合わせフォームからのみ受け付けております。
- 電話でのお問い合わせには一切対応しておりませんのでご了承くださいませ。
報酬について
- 当事務所では、以下のとおり事前確認に係る報酬をいただく方針としております。
報酬が発生する項目 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|---|---|
事前確認手数料 | 11,000円 | 事前確認が終了した日から7日以内にお支払い |
対面日当 | 11,000円 | |
交通費(対面対応時) | 実費 | 対面対応時の交通費実費(東銀座駅が基準駅) |
郵送事務手数料(郵送対応時) | 1100円 | 請求書・領収書を紙媒体でご希望の場合 |
お支払い方法等のご案内
- お支払時期
①事前確認が終了した日から7日以内
②事前確認の実施日当日にキャンセルした場合は、当該日より3日以内(キャンセル連絡の有無は問いません) - お支払い方法
①銀行振込
②クレジットカード払い - 請求書と領収書の取扱い
①当事務所では電子請求書・電子領収書のみ発行しております
②紙の請求書・領収書をご希望の場合は個別でお申し付けください(郵送事務手数料をご負担いただきます) - お振込
お振込み手数料はお客様にご負担いただきます - その他留意点
①支援金の給付・不給付に関わらず同一金額を報酬としてご請求いたします
②事前確認の当日キャンセル時についても①と同一金額をご請求いたします
必ずお読みください
- 事業復活支援金の制度概要は、事業復活支援金の事務局HPをご参照くださいませ。
- 登録確認機関が、給付の可否や給付金額についてお答えすることはできません。
- 既に一時支援金・月次支援金を受給している方は、改めて事前確認を受ける必要はありません。
- 事前確認実施に際して、当事務所が事前確認通知番号を発行すべきでないと判断した場合には、事前確認を中止することがございます。
- 以下の特例に該当する方は、申請にあたってそれぞれの条件を良くご確認の上、事前確認・申請をしてください。
特例の詳細については、コールセンターへお問い合わせください。
事前確認に必要な書類
事前確認に際して、以下の必要な書類をお手元にご用意くださいませ。
詳細は、事業復活支援金のページもご参照ください。
- 本人確認書類
- 履歴事項全部証明書(法人のみ)
※3か月以内に発行されたものに限ります - 委任状(法人のみ)
代表者以外の担当者がが事前確認を受ける場合 - 2019年度、2020年度、選択した基準期間を全て含む確定申告書の控え
※11月が決算月の会社の場合は、以下の点に気を付けてください
(1)基準期間に2018年11月を含む場合は2017年度~2019年度の確定申告書
(2)基準期間に2019年11月を含む場合は2018年度~2019年度の確定申告書
(3)基準期間に2020年11月を含む場合は2018年度~2020年度の確定申告書 - 2018年11月~対象月までの帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書)
- 2018年11月以降のすべての事業の取引を記録している通帳
- 宣誓・同意書
手続の流れ
下記お申込フォームより必要事項を入力し、希望日時の予約をしてください。
本人記録等の保管の必要性から、提出をお願いしております。
事前確認の実施日時が確定しましたら、当事務所よりメールにてご連絡差し上げます。
日程確定のメールには必ずご返信くださいませ。
実施日当日は、上記必要書類に漏れの無いようにご準備をお願いいたします。
書類が不足している場合は事前確認を中止し、再度のご予約をお願いさせていただきます。
また、当事務所が事前確認通知番号の発行が不適切だと判断した場合にも、事前確認を中止することがございます。
事前確認終了後、御請求書を発行いたします。
事前確認が終了した日から7日以内に所定金額をお支払いくださいませ。
お申込フォーム
その他留意事項
事前確認の手続上当事務所が取得するお客様の本人確認書類データや個人情報は、本事前確認の手続にのみ利用し、書類等を受領した日から1年を経過した後、適切な方法で破棄いたします。
また、私たち行政書士は、お客様からお預かりした情報については、行政書士法第12条により守秘義務が課せられておりますので、お客様の事前の同意があった場合や、法令により定められた場合を除いて外部に開示することはございません。
詳細は、当事務所プライバシーポリシーをご参照くださいませ。